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Jリーグからの懲罰について

掲載日:2023年10月27日

このたび、6月11日(日)に開催した明治安田生命J2リーグ 第20節 ジュビロ磐田戦後の事象、当クラブ元社員による不正行為につきましてJリーグ規約に基づき、Jリーグチェアマンによる弊クラブへの懲罰が下記の通り決定しました。あわせて関係する責任者の報酬の一部を自主返納することといたしました。

ジュビロ磐田戦後の事象について

【本件事案】
2023年6月11日にユアテックスタジアム仙台で開催した当クラブとジュビロ磐田の試合終了後、同スタジアム駐車場において、100名を超える当クラブのサポーターが、同試合中にジュビロ磐田の選手が行ったゴールパフォーマンスを不満として、立入禁止区域に侵入した上、30分以上にわたって罵声を浴びせ威嚇しながら、ジュビロ磐田の選手らが乗車したバスを取り囲み、同バスが同スタジアムを出発するのを妨げた。

【懲罰理由】
当クラブはホームクラブとして、本件事案のサポーターによる秩序を損なう行為が発生している状況を知りながら、サポーターを説得する等の適切な対応をとらないまま、同事案を引き起こしており、Jリーグ規約第51条第1項各号〔Jクラブの責任〕に定める「試合の前後および試合中において、Jクラブ関係者、観客その他ホームスタジアムに存在するすべての者の安全を確保する義務」、「試合の前後および試合中において、観客にホームスタジアムおよびその周辺において秩序ある適切な態度を保持させる義務」ならびに「これらの義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限しまたは即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務」に明らかに違反した。

【対象者】
ベガルタ仙台

【懲罰内容】
罰金500万円およびけん責(始末書をとり、将来を戒める)

【適用条項】
Jリーグ規約
規約第51条第1項各号〔Jクラブの責任〕
規約第142条第1項〔懲罰の種類〕
規約第152 条第7号〔2,000万円以下の罰金〕

当クラブ元社員による不正行為について

【本件事案】
2015年12月から2023年6月16日までの間、当クラブの元社員が、顧客からチケット等の代金として受領した現金及び顧客に販売するためクラブから交付を受けたチケット等合計約1,100万円分を着服して横領した。

【懲罰理由】
本件事案はJリーグの信用を毀損する犯罪行為であり、Jリーグ規約第3条第2項及び第3項に違反する行為であるところ、元社員は、本件着服により未収金となったチケット代金等につき、当該顧客又は他の顧客から入金されたスポンサー料等に含まれているなどと不自然な説明をして未収金の消込処理をさせ着服行為を隠蔽していたが、顧客らに確認すればその説明が虚偽であることが容易に判明するのに、漫然不自然な説明を看過して長期間にわたり多額の着服行為を放置してきたもので、その過失は明らかであり、同第146条(両罰規定)によりクラブも責任を免れない。また、内部統制の不備により多額の経済的損失を被ったクラブの経営は、同第26条第1項の規定する健全経営義務に違反し、同第3条第1項に違反する。

【対象者】
ベガルタ仙台

【懲罰内容】
罰金500万円およびけん責(始末書をとり、将来を戒める)

【適用条項】
Jリーグ規約
規約第3条第1項、第2項、第3項〔遵守義務〕
規約第26条第1項〔Jクラブの健全経営〕
規約第133条第2号〔Jリーグにおける懲罰〕
規約第142条第1項〔懲罰の種類〕
規約第146条〔両罰規定〕
規約第152条第1号、第2号〔2,000万円以下の罰金〕
規約第156条第3号〔2,000万円以下の罰金〕

(参考)
Jリーグ規約[Jリーグ]
懲罰決定について[Jリーグ]

両事案についての自主返納

代表取締役 月額報酬の15% 3か月分を自主返納
取締役 月額報酬の10% 3か月分を自主返納

改めまして磐田戦後の事象、当クラブ元社員による不正行為、この2つの重大な事案につきまして、関係者のみなさまをはじめ、日ごろより、ご支援いただいておりますスポンサー、株主、お取引先のみなさま、応援いただいておりますファン・サポーターのみなさま、ベガルタ仙台に関わる多くのみなさまからの信用を大きく損なう事態となり、心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
両事案の反省にもとづき、Jリーグとの協議のうえ、内部統制の体制強化や再発防止策を講じて、信頼回復に全力で取り組んでまいります。